2010-05-27 第174回国会 参議院 内閣委員会 第7号
次に、次官、それから局長、部長を同一の職制上の段階に属するとみなすという幹部職員人事の弾力化についてでありますが、国家公務員法は、第七十五条の身分保障の規定により本人の意に反する降任等を厳しく限定しており、勤務実績不良等の理由がなければ降任されることはありません。
次に、次官、それから局長、部長を同一の職制上の段階に属するとみなすという幹部職員人事の弾力化についてでありますが、国家公務員法は、第七十五条の身分保障の規定により本人の意に反する降任等を厳しく限定しており、勤務実績不良等の理由がなければ降任されることはありません。
第一に、教育職員の普通免許状及び特別免許状に十年の有効期間を定め、更新制を導入するとともに、勤務実績不良等により分限免職の処分を受けた教員の免許状の効力を失わせることとするものであります。なお、既に授与されている普通免許状又は特別免許状を有している教員についても、十年ごとに更新講習を課すものであります。
第一に、教育職員の普通免許状及び特別免許状に十年間の有効期間を定め、更新制を導入するとともに、勤務実績不良等により分限免職の処分を受けた教員の免許状の効力を失わせることとするものであります。なお、既に授与されている普通免許状又は特別免許状を有している教員にも、十年ごとに更新講習を課すものであります。
第一に、教育職員の普通免許状及び特別免許状に十年の有効期間を定め、更新制を導入するとともに、勤務実績不良等により分限免職の処分を受けた教員の免許状の効力を失わせることとするものであります。 なお、既に授与されている普通免許状または特別免許状を有している教員にも、十年ごとに更新講習を課すものであります。
第一に、教育職員の普通免許状及び特別免許状に十年間の有効期間を定め、更新制を導入するとともに、勤務実績不良等により分限免職の処分を受けた教員の免許状の効力を失わせることとするものであります。 なお、既に授与されている普通免許状または特別免許状を有している教員についても、十年ごとに更新講習を課すものであります。